・ 働きすぎで年間74万5000人以上が死亡
5月18日、WHOとILOは調査報告書「2000~2016年194カ国の長期労働へ
の暴露に起因する虚血性心疾患および脳卒中の世界的、地域的、国家的負担:WHO/ILO
疾患および傷害の労働関連負担の共 同推定による体系的分析」を発表しました。
結果:2016年、世界人口の8.9% にあたる4億8.800万人が、長時間労働(≧5
5時間/週)にさらされていた。この長時間労働にさらされたことによる虚血性心疾患と脳卒
中を合わせた死亡者数は745.194人と推定された。死亡の人口寄与危険割合は,虚血性
心疾患で3.7%、脳卒中で6.9%であった。
結論:WHOとILOは、長時間労働にさらされることが一般的であり、虚血性心疾患と脳
卒中の大きな原因となっていると推定している。職業及び労働者の安全と健康を守り,促進す
るためには,危険な長時間労働を減らすための介入が必要である。」
「WHOとILOは調査報告書」
「活動報告」 2021.5.21
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・ 「『長時間労働がない』 ドイツと日本の致命的な差」
在独ジャーナリスト 熊谷徹 東洋経済 19.5.7
「事業所監督局は、とくに悪質なケースについて、経営者を検察庁に刑事告発するこ
ともある。例えば企業経営者が一度長時間労働について摘発された後も、同じ違反を
何度も繰り返したり、社員の健康や安全に危険を及ぼすような長時間労働を強制した
りした場合である。
裁判所から有罪判決を受けた場合、企業経営者は最長1年間の禁錮刑に処せられる
可能性がある。長時間労働を社員に強いるブラック企業の経営者には、罰金ばかりで
なく刑務所も待っているのだ。つまり、労働時間の規制を守らない経営者は、「前科
者」になるリスクを抱えている。
企業の中には、罰金を科された場合、長時間労働をさせていた部長、課長など管理
職にポケットマネーで罰金を払わせることがある。さらに長時間労働を部下に強いて
いた管理職の社内の勤務評定は非常に悪くなる。このため、ドイツの管理職たちは繁
忙期でも社員たちに対し口を酸っぱくして、1日10時間を超えて働かないように命
じるのだ。
「『長時間労働がない』 ドイツと日本の致命的な差」
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・ 「長時間労働で『管理職に罰金刑』 ドイツの実際」
在独ジャーナリスト 熊谷徹 東洋経済 17.10.15
「日本で働き方改革を実現するための第一歩は、「労働契約書」の締結を義務付ける
ことだ。
ドイツでは企業で雇用されるすべての労働者が、労働契約書(Arbeitsvertrag)を
締結する。両者が労働契約書に署名することで、初めて雇用関係が成立することは、
ドイツ人にとっての常識である。
ドイツの労働契約書は原則的に無期限で、退職するまで更新する必要がない。
労働契約書には、社員の業務内容、義務、権利、禁止事項、給与、所定労働時間、
残業時間の取り扱い、有給休暇日数、会社を辞める際の事前通告の日数などが、こと
細かく明記される。
企業側が契約書の内容に違反した場合、社員が労働組合に訴えやすいし、話がこじ
れた場合でも、労働裁判所で契約違反を証明しやすい。弱い立場の労働者にとっては
重要な書類なのである。
「日本では労働契約書を交わす習慣がない」とドイツ人に教えると皆ビックリする。
「労働契約書がなかったら、企業は社員に対して要求をどんどん増やすことができ
るじゃないか。それでは過大な要求に歯止めをかけることができない」と言うのだ。
「長時間労働で『管理職に罰金刑』 ドイツの実際」
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・『残業した時間「ためて休む」 ドイツ先進職場の働き方
労働生産性は日本の1.5倍』
『日本経済新聞 電子版』15.12.7
『残業した時間「ためて休む」』
「『残業で働いた時間は口座に貯蓄しておき、後で休暇として使います』。ドイツ南
部のシュツットガルト中心部から車で北西に15分ほどにある独ボッシュのフォイヤ
バッハ工場。自動車部品などの顧客営業部門でプロジェクト・マネジャーとして働く
ダビット・バイヤーさん(38)は自らの働き方をこう説明する。
口座とは「労働時間貯蓄口座(ワーキング・タイム・アカウント)」を指す。残業
や休日出勤など所定外の労働時間を従業員が社内口座に積み立て、後で有給休暇など
に振り替えられる仕組み。」
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・『韓国で続発する過労死・自殺 自爆営業、無謀なノルマ…
「昭和の日本」と酷似』
『産経新聞』 2012年6月22日
『産経新聞』
「韓国で社会問題にならないのはなぜか。
まず、姜さんが挙げたのは、労働者や労働組合が労働時間短縮を優先してこなかっ
た点だ。
2件目の事例にあったように、韓国企業は基本給が低く抑えられる傾向にある上、
経済成長に伴う物価上昇に比べ、賃金が上がってこなかった。老後への不安の裏返し
で「現役時代に稼がねばならない」と考える労働者も多いという。
さらに、姜さんは長時間労働で成果を出すことを「美徳」とする雰囲気が、社会全
体に定着していることも指摘した。」
≪活動報告≫ 13.8.30
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・「就職人気企業の6割が過労死基準超え 225社の36協定で判明
トップは大日本印刷の時間外1920時間」
My News Japan 11.3.6
「就職人気企業の6割が過労死基準超え」
「1年間で見た場合の時間外労働時間ワースト1は、大日本印刷(1920時間)、
2位が任天堂(1600時間)、3位がソニーとニコン(1500時間)だった。労
使一体となって社員を死ぬまで働かせる仕組みが、大半の企業でまかりとおっている
ことが改めてはっきりした。」
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・パンフレット 「第11回 日韓ワークショップ報告書
長時間労働と労働時間の短縮施策:日韓比較
独立行政法人 労働政策研究・研修機構 2011年9月
長時間労働と労働時間の短縮施策:日韓比較
「『韓国の長時間労働体制の事例 - 銀行業と自動車部品産業』
韓国労働研究院 国際協力室長 ぺ・キュシク
一部の産業や職種においては、著しい長時間労働が行われている。週48時間以上
働く労働者の比率をヨーロッパ諸国と比較すると、韓国は31%と、他の国に比べは
るかに高く、長時間労働体制は、質的な面では大きな変化は見せていないといえる。
他の産業や職種においても、労働時間の長短はあるが重要な特徴は共通していること
から、同様であるといえる。このような長時間労働体制は従来の生産体制と労使の合
意により繰り返し維持され、慢性的な超過労働の均衡状態(equilibrium)という罠に
陥り、変化する環境や社会・労働者からのニーズを反映できていない。超過勤務と労
働時間延長の柔軟性だけが歪んで発展した労働時間体制は、男性稼ぎ主と家族モデル、
中位程度の学歴と熟練度、相対的な低賃金に基づく要素投入中心・製造業中心の経済
成長モデルには適したものであった。しかし、新しい競争環境、労働市場と人口構造、
雇用と家族モデルの変化の中では、その持続可能性が徐々に失われつつある。」
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・「我が国の労働時間の現状と今後の課題について」
厚生労働省労働基準局労働条件政策課長 田中誠二
「我が国の労働時間の現状と今後の課題について」
2011年3月2日 JILP主催シンポジウム
「ホワイトカラーの労働時間を考える ―効率的な働き方を求めて― 」より
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・「労働時間の二重構造と二極分化」
森岡 孝二 関西大学経済学部教授
『大原社会問題研究所雑誌』 No.627 2011.1
「労働時間の二重構造と二極分化」
「この問題は賃金および労働時間の基幹統計である『毎月勤労統計調査』の二つの不
備とも無関係ではない。第一に,同調査は,事業所の賃金台帳に記載された賃金の支
払われた労働時間を集計していて,男性の正社員に多い長時間の賃金不払残業(サー
ビス残業)を把握していない。第二に,同調査の月次データは,調査の目的である賃
金,労働時間および雇用の変動の把握に関して不可欠な数字の性別による集計を欠い
ている。
……
しかし,15歳から34歳までの若年者については,2006年『国民生活白書』
から借用した図6に見るように,92年から02年の間にも,男女とも,長時間労働
をする正社員の割合が高まり,週60時間以上と週42時間以下への労働時間の二極
分化が進行してきた。
近年では,性別や雇用・就労形態の違いを問わず,長時間労働者の割合と短時間労
働者の割合がともに高まり,労働時間の二極分化が新たなかたちで進行している。」
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・新聞記事(産経)「2千人が残業80時間超 霞が関の公務員調査」
新聞記事
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・「長時間労働者に対する医師による面接指導等の実施状況調査」
報告書
平成22年8月 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 佐々木毅,久保智英,
岩崎健二
「報告書」
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週60時間以上とは、時間外労働が1か月80時間以上ということです。
しかし長時間労働についてこれ以上詳細なデータは厚生労働省からも出てきません。
隠されています。
・「新成長戦略 ~ 『元気な日本』 復活のシナリオ~ について」
平成22年6月18日 閣議決定
「新成長戦略」
この中の「(6)雇用・人材戦略」~『出番』と『居場所』のある国・日本~」の
【2020年までの目標】に『週労働時間60時間以上の雇用者の割合5割減』と記
載されています。なんとあと9年後の2020年にも「週労働時間60時間」つまり
月間残業時間80時間以上の労働者が250万人存在することが前提の目標なのです。
≪活動報告≫ 11.2.8
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・特集 労働時間をめぐる先進諸国の動向
ー時短、弾力化、WLB、ワークシェアの視点からー
(『Business Labor Ttend』 09.3)
労働時間をめぐる先進諸国の動向
「『アメリカの労働時間 労働時間の延長を望む者、短縮を望む者
ルーズベルト大学教授 サミュエル・ローゼンバーグ
連邦は最小限の規制
アメリカ連邦政府は、一六歳以上の労働時間に関して必要最小限の規制をしている。労働時
間規制に関する主な連邦法は、公正労働基準法(FLSA)である。一九四〇年の改正より、
雇用者、特に民間非管理職労働者については、週労働時間が四〇時間を超えた場合、超過労働
時間に対して最低でも正規時給の一・五倍の手当を支払うことが規定されている。しかし、多
くの雇用者は、FLSA規定の適用除外となっている。専門職、管理職、役員、一定の所得を
超えた者、小規模小売業やサービス業で働く者などである。
州法は、FLSAを補っている。連邦法と州法の両方が適用される状況では、労働者に有利
な法が優先される。
政府内では、労働時間政策が雇用状況に与える影響は少ないとする考えが主流であり、この
一〇数年間、最小限の討議しかされていない。政府の労働時間規制は最小限であり、労働時間
は主に労使関係において決定されている。労組がない職場では、主に事業主の采配で労働条件
が決定される。労組がある職場では、労働時間と賃金は、労働協約で決められる。しかし労組
の組織率は、五〇年代半ばから低下しており、労働時間に関する協約は、労働者よりも使用者
の都合を反映していることが多い。
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・特集 働き方の改革 『元年』
ー長時間労働とメンタルヘルス不調の実情ー
(『Business Labor Ttend』 08.8)
長時間労働とメンタルヘルス不調の実情
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・特集 長時間労働
『日本労働研修雑誌』 08.6 発行:労働政策研修 研究機構
特集:長時間労働
・日本の長時間労働 ― 国際比較と研究課題
小倉 一哉 労働政策研究・研修機構主任研究員
「3 心身の健康への影響
長時間労働と健康などの関係を考察した代表的な研究に, 山崎 (1992) がある。山崎は, 長
時間労働を疲労・ストレスの直接の原因と見るのではなく, 「職務上の要請・圧力」が増大する
ことによって,「一方では, 不適応症状としての疲労・ストレスを増大させ, 他方では『過剰反
応』『働き過ぎ』とその兆候を拡大している」と説く。また,『職務要請・圧力を規定要因と考
えることによって,例えば, 労働時間規制が他でもなく労働者自身によって破られてしまう理
由がみえてくる』とも説いている。その上で, 実際に疲労・ストレスの蓄積や慢性化が急激に
生じやすくなる労働時間として,『月間残業時間50 時間前後』『帰宅時刻では午後9時ない
し10時以降』と結論づけている。」
・『仕事管理と労働時間 長労働時間の発生メカニズム』
佐藤 厚 法政大学教授
「3 職場のマネジメントと労働時間
さきにみた長労働時間傾向の分析結果は, 改めて図1 で示した「事業計画→長時間」の間に挟
まる職場レベルでのマネジメントという変数を繰り入れて考察する必要性を示唆している。
……
第1に, 業務量をこなす要員と労働時間が決まったとしても, 管理者が仕事をどう管理する
か,その業務遂行方法が非効率であったり, そもそも労働時間の把握が十分でないと労働時間
は長くなる。
第2に, 管理者の行動様式や意識も部下の労働時間に影響を及ぼす。「終業後も長時間在社
する」「残業時間の長さを部下評価に考慮する」といった行動がみられると労働時間は短くな
らない。
第3 に, 社員の行動様式や意識も労働時間の長さに影響を及ぼす。責任感や協調性がありし
かも人事評価の高い部下が最長残業者のタイプに多く含まれる点についてはすでに指摘したが,
これに加えて「出世志向が強い」「上司が退社するまで帰宅しない」「残業代を生活費に組
み込む」といった社員の仕事意識があれば, やはり労働時間は短くならない。」
・長時間労働と健康問題 ― 研究の到達点と今後の課題
岩崎 健二 労働安全衛生総合研究所有害性評価研究グループ部長
「長時間労働が健康におよぼす影響」
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・「過重労働とメンタルヘルス」
―特に長時間労働とメンタルヘルス―
島 悟
「産業医学レビュー」 2008年2月
抄録:医師による長時間労働者への面接を含む過重労働対策は2008年度より全事業所に
義務付けられた。過労死や過労自殺などに事後対応でなく、事前に対処できるべく産業保健活
動に導入された。過重労働による心身の不調でのメンタルヘルス不調が重要であると述べた。
欝病から精神障害に至り自殺企図に及ぶからである。過重労働の有無と負荷の判断について述
述べた。国における産業保健領域のメンタルヘルス活動として2006年に「メンタルヘルス
指針」が出され,その展開について述べた。年間総実労働時間が2000時間を切り1800
時間まで減少しているが、パートタイマーの比率が諸外国より高く、働きすぎの状況は改善さ
れていないと述べた。サービス残業も依然多いとされている。長時間労働が続くと睡眠時間が
減る傾向である。長時間労働と心身疾患・精神障害の関係を述べた。長過労時間と疲労感・抑
鬱との関係と,メンタルヘルスの変化の関係を一般健康調査票(GHQ) のグラフで示した。
筆者らが実施した調査では、時間労働が50時間を越えるあたりからGHQが高くなり、90
時間を越えるとGHQは最高となった。長時間労働以外の過重労働とメンタルヘルスの関係に
ついて述べた。ここでは質的業務負荷についてDSCモデル (仕事要求度・裁量度・職場支援度)
とERIモデル(努力・報酬不均衡)を取上げ検討した。睡眠時間とメンタルヘルス不調には
密接な関係があり、睡眠時間の減少はメンタルヘルス不調者発生頻度を高めると述べた。
「過重労働とメンタルヘルス」
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・労働時間の現状と課題
~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて~
第二特別調査室 五十嵐 吉郎
(『立法と調査』 2007.1 No.263)
労働時間の現状と課題
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・特集 過重労働と健康情報の管理
・過労死・過労自殺救済の労災補償法理
―過労死・過労自殺労災認定の現状と今後の課題―
弁護士 岡本 親宜
添付: 「過労性脳・心臓疾患労災認定基準改正試案 (岡本試案)
・変容する職場集団と日本的心性のなかでの過重労働
三重短期大学・大阪経済法科大学講師 大野 和正
「このように、一方の側に長時間労働が存在し、他方に短時間労働者がいるといった単純な
併存関係ではなく、前者が校舎の負担と責任を一身に引き受けている構造が見られる。これ
は職場レベルでも社会全体でもいえることで、フリーターやニートの問題は、その対極にあ
る長時間労働について考えなければ解決しないのである。さらに過労死や過労自殺はこの長
時間労働が孤立と絶望の状況に追い込まれたときにて出てくる現象であり、そこでの周囲と
の仕事分担や協調関係のいびつさを深刻に見つめる必要がある。」
(『季刊労働法209号 (2005年夏季))
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・対談 長時間労働がメンタルヘルスに与える影響
(財)社会経済生産性本部メンタルヘルス研究所研究主幹 今井保次
(株)日立製作所日立健康管理センタ副センタ長 林 剛司
『Business Labor Trend』 2004.6
長時間労働がメンタルヘルスに与える影響
「今井 普通、景気がよければ精神状態もよくなると単純に考えがちだが決してそんなこと
はない。男女別で多少の違いはあるが、抑うつや不安、自己不確実、疲労、疾病頻度などバ
ブル期でグンと上がったものが、そのままの水準で推移している。これはバブル期と今の状
況が、先が見えずに混乱しているという点で同じであると推測できる。経営側が方針をはっ
きり示せない混迷の中で、「さあ、成果主義だ。幾らもうけろよ」というようなことを言う
から、労働者は何をどうすればいいのかわからず右往左往している。こうした混乱状況が、
体調不良とか不安傾向や抑うつ傾向を下げずにいる大きな要因であり、メンタルヘルス上、
確実に悪影響を与えている。」
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