いじめ・メンタルヘルス労働者支援センター(IMC)



















 
  職場のいじめ  職 場 の 暴 力





 

  こ こ ろ の ケ ア






「嘆願書」
   ≪活動報告≫ 16.9.27



             職場の暴力:徴候を見逃すな

       暴力防止インターナショナルのジェームズ・マデロ会長は、職場の暴力を防ぐための5つのヒントを示しています。
                                「Today's Supervisor」 2003年9月号
  1. 他人に対する思いやりを持つ。故意か無意識かはともかく、自分が
   言ったりしたりしたことのために、他人から非常にネガティブな反応
   が返ってくる場合がある。このような状態は、結果として暴力に結び
   付くような状況を生み出したり、現状を悪化させたりする。

  2. 一見些細と思われるような問題にも気を付ける。労働者が次のよう
   な行動を示すと、職場が殺伐としたものになりやすい。
   ・激昂。
   ・奇矯な行動。
   ・暴力や争いごとに対する尋常でない関心。
   ・武器について必要以上に話題にしたり、同僚に武器を見せたりする。
   ・激しい調子で脅す。
   ・他人を罵る。
   ・復讐を口にしたり仕返しをしたりする。

  3. おどしの重大さを見極める。おどしを3種類に分けられる。
   ・直接のおどし。たとえば「殴り倒してやる!」など。こうした言動
    を軽く見てはいけない。このような言動はすぐに報告する必要があ
    る。
   ・条件付きのおどし。たとえば「もし自分が昇進できなかったら監督
    を殺してやる!」など。このような言動もただちに報告する必要が
    ある。
   ・間接的/あいまいなおどし。たとえば「会社はこれまで自分に何を
    してきたか!きっと後悔するぞ!」など。一般にこのタイプのおど
    しに対しては、詳しく話を聞いておどしの程度と重大性を見極める
    必要がある。このようなおどしをする労働者には、「どういうこと
    ですか?」と問いかけるとよい。答えの内容によって、どう対処す
    ればよいかも決まる。

  4. 争いごとに巻き込まれたときは公平な立場を堅持する。争いごと
   を解決しようとする場合は、怒りに怒りで応えないようにする。
   「相手にあなたは間違っていると言ってはいけません。ただ話を聴
   くだけにします。勝ち負けを決めるのではなく、今の状態から安全
   に抜け出して、険悪な状況を静めることが大切です」
    会長によれば、話すスピードを落として穏やかな声で語ると、相
   手を落ち着かせるのに効果があるという。また、指さしなどの身ぶ
   りも禁物である。立っている場合は、相手との間に5~6フィート
   の距離を保つようにする。

  5. 暴力の問題に前向きに取り組む。職場の暴力を防止するプロがす
    でに組織にある場合には、次のことをするとよいという。
   ・職場の暴力を防止するための研修を毎年実施する。
   ・問題発生時の連絡先の電話番号を常に携行する。何を報告すべき
    か、誰に報告すべきかを知っておくことが大切であり、とりわけ
    緊急時にはこれが重要である。
   組織にプログラムが存在しない場合には、次のことを行う必要があ
   る。
   ・暴力防止を専門とするコンサルタント、組織、ホットラインなど、
    外部の協力先の存在について知っておく。
   ・組織の人事およびセキュリティ関連の部署との間で職場の暴力防
    止へ向けて協力体制を築くことを提案する。
   ・組織の経営トップに対し、職場での暴力を防止するプログラムの
    導入を勧める。
   「職場の暴力:徴候を見逃すな」



   声  明
   「理不尽な『公務員バッシング』
       に対して反論します」
    2012年1月  全労働労働組合
   多くのメディアが連日のように、「公務
  員バッシング」を続けています。日本社会
  が抱える諸問題は、すべて公務員のせいと
  言わんばかりの論調も少なくありません。
   もとより、多様なメディアが公務や公務
  員を厳しく監視し、その問題点を広く発信
  (批判)していくことは、民主主義社会に
  とって重要な営みです。ですから、行政
  (公務)の側も情報公開に努めながら、多
  くの正当な批判を受け止めて、よりよい行
  政運営に努めるべきです。
   しかしながら、昨今の批判の中には、2
  0年前のことを取り上げてまるで昨日のこ
  とのように描いたり、統計や制度を意図的
  にねじまげて解説したりするなど、およそ
  公正とは言えないものもあります。 ……
   「全労働声明」


    対 応 マ ニ ュ ア ル

  ・「『学校問題解決のための手引』
        について」
  東京都教育委員会 平成22年1月28日
  「このように手引書は、決して『モンスタ
  ーペアレント対策』などではなく、対応す
  る学校や教員の側の意識改革を求めたも
  の、と言えます。ただ、人の話を『聴く』
  ことや、クレームの裏にある本音を察する
  ことは、気持ちの余裕や体力がないと、難
  しいものです。学校・教員と保護者・一般
  社会の間の意識がずれつつあることも確か
  ですが、子どもや保護者と十分に対応でき
  る時間を、教員が持つことも大切です。意
  識改革と同時に、教員の多忙化解消を図る
  施策も不可欠でしょう。」
   「学校問題解決のための手引」


  ・「適正な行政執行の確保に向けて
   ~行政対象暴力対応マニュアル~」
   千葉県総務部総務課 平成15年10月
  「行政対象暴力とは
   行政対象暴力とは、暴行、威迫する言動
  その他の不当な手段により、県に対し違法
  又は不当な行為を要求することをいう。
  1 『暴行、威迫する言動その他の不当な
   手段』とは、次に掲げる行為をいう。
  (1) 暴力行為
    人の身体に対して不法に有形力を行使
    すること。
    ただし、身体に接触することは必ずし
    も要しない。
  (2) 脅迫行為
    恐怖心を生じさせる目的で害悪を言葉
    や書面で告知すること。
  (3) 正当な理由もなく面会を強要する
    行為
  (4) 粗野、乱暴な言動により他人に嫌
    悪の情を抱かせる行為
  (5) 書面、街宣活動等により県の業務
    を妨害するおそれのある行為
  (6) 庁舎等の保全及び庁舎等における
    秩序の維持並びに県の事務事業の遂
    行に支障を生じさせる行為」
   「適正な行政執行の確保に向けて」


  ・「保健医療福祉施設における暴力
    対策指針 -看護者のために-」
       日本看護協会 2007.4
  「暴力対策の重要性
   保健医療福祉施設においてすべての看護
  職は暴力を受ける可能性があります。調査
  結果でも、多くの看護職が暴力被害に遭っ
  ていることが報告されています。
   これまでは看護職が暴力を受けた場合、
  『自分の対応が悪かったのではないか』、
  『もっと適切なケアができていれば暴力に
  至らなかったのではないか』等の理由によ
  り、看護職個人の問題とされることが多
  く、上司への報告やカンファレンス等での
  問題提起といった、職場内での暴力に対す
  る組織的な対策が不十分であったため、暴
  力が繰り返されるという悪循環が見受けら
  れました。
   看護職にとって安全かつ健康に働くこと
  のできる職場環境が整備されることは、質
  の高い看護サービスの提供につながるもの
  です。看護サービスを受ける患者、提供す
  る看護職の双方にとって、保健医療福祉施
  設の現場がよりよいものとなるよう、出来
  ることから暴力対策に取り組みましょう。」
   (日本看護協会 ホームページより)
  「保健医療福祉施設における
   暴力対策指針」

  ・「保健医療分野における職場の
     暴力に関する実態調査」
      日本看護協会出版会 2004.



  ・英仏の学校は顧客主義ではない

   2005年10月5日のフランス国営テ
  レビニュースによると、オワーズ県の軽罪
  裁判所で、子どもの非行のかどで両親が禁
  固1か月の判決を受け、収監されたとのこ
  とである。7歳から15歳までの8人の子
  供が村の秩序を乱し、うち1人に関して
  は、その学校での行状に憤った保護者たち
  が学校を封鎖してしまったほどであったら
  しい。
   学校を封鎖した保護者たちは、学校に抗
  議していたのではない。教師に対してさえ
  身体的な暴力や言葉の暴力を振るうような
  子供を放置している親に抗議していたの
  だ。当然のことながら、親権という権利を
  持つ者こそが、子供の教育に対して第一義
  的な義務と責任を負うからである。だか
  ら、フランスでは、暴力的な生徒がいた場
  合、職場の安全が確保されるまで教師たち
  が仕事を拒否することさえある。
   (薬師院仁志著『日本とフランス 二つ
    の民主主義 不平等か、不自由か』光
    文社新書)





  人間は機械ではない。


   牛丼が遅れ苛立つ者よ よく知れ

                     『朝日歌壇』 10.12.12








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    << 日 本 の 取 り 組 み >>

 ◆ 「労災認定基準」に「カスハラ」を追加
    「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書(案)」23年6月20日
   6月20日、厚労省の精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会は、「精神障害の労災
  認定の基準に関する専門検討会報告書(案)」を発表しました。案はこの後いくつかの修正を
  へて正式な報告書となり今秋にも運用開始になります。
   改正される「労災認定基準」で使用される「業務による心理的負荷評価表」に、「具体的出
  来事」27としていわゆるカスタマーハラスメント・「顧客や取引先、施設利用者等から著し
  い迷惑行為を受けた」が新たに加えられます。
   「心理的負荷の総合評価の視点」は「・迷惑行為に至る経緯や状況等 ・迷惑行為の内容、
  程度、顧客等(相手方)との職務上の関係等 ・反復・継続など執拗性の状況 ・その後の業
  務への支障等 ・会社の対応の有無及び内容、改善の状況等 (注)著しい迷惑行為とは、暴
  行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等をいう。」です。
   そして今回、パワハラ防止法の対象外となっていたカスハラが「出来事の類型」に追加され
  ます。しかし「労災認定基準」は起きてしまったことについての判断基準で「予防・防止」を
  目的とするものではありません。起きてしまったことを「基準」・幅をもって判断するので、
  労災と認定されなかった事案がハラスメントに「該当しない」ということではありません。
   「該当しない」基準は、日常的に使用者の「ここまでは許される」という判断になっていま
  す。被害者の人権・人格を無視した対応をはびこらせる状況を作り出しています。
   「該当しない」と同じようなものとして厚労省は「指針」等を作成しています。カスハラに
  ついては22年2月、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公開しました。しか
  しこれらは根本的予防・防止にはなりません。
   6月16日に成立した「LGBT理解増進法」は、当初の「差別は許されない」の基本理念
  が「不当な差別はあってはならない」に修正されました。差別に正当なものと不当なものがあ
  るように読み取れます。
   許される差別などありません。おなじく許されるハラスメントなどありません。
     『「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書(案)」


 ◆ 「カスハラ対策の基本は従業員をしっかりと守る」
    中央労働委員会主催の九州沖縄地区労使関係セミナー  22年12月19日
   22年12月19日、中央労働委員会主催の九州沖縄地区労使関係セミナーでは、成蹊大学
  の原昌登教授による『パワーハラスメント ~労働施策総合推進法の全面施行を踏まえた対応、
  また、カスタマーハラスメント等の対策なども含めて~』の講演がおこなわれました。
   ・・・
   カスハラ対応は、経M営者は、カスハラは「経営課題」であるという意識が重要です。
   直接的に被害を受ける従業員(店舗の店員等)を守ります。
   企業自身や他の顧客へもマイナスの影響があります。誰も、カスハラがまん延する店舗等を
  使いたいとは思わないので顧客離れがおきます。「お客様は神様」というのなら、カスハラを
  野放しにしてはいけません。
   法的には、顧客によるカスハラ行為は「不法行為」等に該当しうるので、被害者や被害企業
  から加害者(顧客)に対し賠償を請求できる可能性もあります。また。カスハラ対応による他
  の業務の停滞、不必要な対応による金銭的な損失等もおきるなどさまざまな問題が起きてきま
  す。
   基本的には従業員をしっかりと守ることが大切です。
   現時点で、企業はカスハラに対する具体的な「防止措置義務」はありません。しかし「安全
  配慮義務」を従業員に負っています。何も対応しなければ安全配慮義務違反で賠償責任を問わ
  れることはあります。
      『パワーハラスメント・・・カスタマーハラスメント等の対策なども含めて~』


 ◆ 「カスタマー・ハラスメントに関する調査2022」
      2022年12月12日
     日本労働組合総連合会
   「直近 3 年間で自身がカスタマー・ハラスメントを受けたことがある人(675 名)に、
   どのようなハラスメントを受けたことがあるか聞いたところ、「暴言」(55.3%)が最
   も高くなりました。仕事中に乱暴な言葉や無礼な言葉を浴びせられたという人が多いようで
   す。次いで高くなったのは、「説教など、権威的な態度」(46.7%)、「同じクレーム
   内容の執拗な繰り返し」(32.4%)、「威嚇・脅迫」(31.9%)、「勤務先への不当
   な苦情、投稿(アンケート・お客様の声など含む)」(23.9%)と、受け手が委縮して
   しまうような言動や業務妨害となるような行為が上位に挙がりました。
    男女別にみると、女性では「セクハラ行為」が16.6%と、男性(3.1%)と比べて1
   0 ポイント以上高くなりました。」
    「カスタマー・ハラスメントに関する調査2022」
    ≪「最近のニュースから」No.151≫


 ◆ 「『職場における迷惑行為、悪質クレームに関する調査』報告書」
      2020年10月実施
     全日本自治団体労働組合
   6.迷惑行為や悪質クレームを繰り返す住民
     迷惑行為や悪質クレームを繰り返して行う住民の有無をみると、「何回も繰り返す人は
    いない」は9.4%にとどまっている。すなわち9割近い職員(88.4%)は、迷惑行為
    や悪質クレームを同じ住民から繰り返し受けているといえる(第 1-10 表)。
     こうした同じ住民から迷惑行為や悪質クレームを受けている頻度をみると、「中には何
    回も繰り返す人がいる」が48.7%と約半数を占めているが、「半数以上が同じ人であ
    る」も16.4%と2割近い。
     特に、迷惑行為や悪質クレームを住民が「ほとんど同じ人である」と訴える人が23.
    3%に達している。約4分の1の職員にとっては「同じ人」から日常的に迷惑行為や悪質
    クレームを受けている実態であることが明らかになっている。
    「『職場における迷惑行為、悪質クレームに関する調査』報告書」


 ◆ 「職場のパワーハラスメントに関する ヒアリング調査結果」
     独立行政法人 労働政策研究・研修機構  2019年6月
   第2章 顧客や取引先からの著しい迷惑行為への対応について
    2 顧客や取引先からの著しい迷惑行為の具体的内容と対応状況等
   ・アンケートをとったところ、顧客からの迷惑行為事例で多いのは、返品におけるト
    ラブル(年数が経過している中での返品、百貨店だったら出来るだろうといった
    話)、接客クレーム(悪質であれば上を出せ、金品の要求など)、社員が名札をつ
    けており売り場が固定しているので、ストーカーまがいの行為、SNS で実名をさら
    された、高いものを売っているので、これくらいサービスしろと言う要求、長時間
    拘束、土下座など。
    百貨店は経験率が8割以上となっており、高かった。

    (6) 顧客や取引先からの著しい迷惑行為するに対応に当たって、困難な点
   ・「お客様は神様」「客の言うことは何でも従え」という考えをお持ちの一部の方に、
    何らかの対応が必要と考える。法律で規定するか、どういう形で周知をするのが一
    番効果的かが重要と思われる。これ以上の行為は何らかの罪になるということが明
    示できれば安心できると考えている。現状では、お客様から何か言われても黙って
    耐えるだけなので、店側がお客様に対応するときに根拠となるようなものを行政か
    ら出してもらいたい。
    「職場のパワーハラスメントに関する ヒアリング調査結果書」


 ◆ 「UAゼンセンのハラスメント対策の取り組み
     ~カスタマーハラスメントを中心に
    UAゼンセン  2019年
   悪質クレーム(迷惑行為)の具体的な事例。
    ●お客さまのストレスのはけ口になっていて、「このババア」と言われました。
    ●商品の場所を案内したら、遠回りさせられたと怒り出し「バカ、死ね、辞めろ!」
     と怒鳴られました。
    ●売場にない商品を商品部に確認する時間を求めたら、今すぐ答えろと長時間繰り返
     しされ、今すぐは答えられないと告げても理解してもらえず、長時間対応を迫られ
     ました。
    ●何が気にさわったのか理由も言わず「仕事ができない体にしてやることもできる」
     と言われました。
    ●商品が冷めていると怒り返金を要求されました。返金対応をしたのですが、金銭を
     投げつけられ土下座を要求されました。
    ●惣菜の価格が間違っていると言われたので確認に行こうとしたら、「待たせるな!」
     と怒鳴られ3時間説教され続けました。
    ●夜に勤務時間時、品出しをしていたら、男性から肉体関係の誘いを受けました。
    ●お客様の性的な内容の話を我慢して聞いていたら、エスカレートして体を触られた
     り抱き着かれたりしました。
   「UAゼンセンのハラスメント対策の取り組み」

 ◆ 「悪質クレーム対策(迷惑行為)アンケート調査 分析結果
     迷惑行為被害によるストレス対処及び悪質クレーム行為の
     明確化について」
    東洋大学教授 桐生正幸  2019年
   「それらの迷惑行為への対応として、約4割が『謝り続けた』、としている。『謝り続け
   る』という行為は、自分の感情を表出できず、ただひたすら我慢して謝り続けることであり、
   感情的不協和が増える可能性がある。また5%が、『何もできなかった』と答えており、対
   応担当である自分が何もできなかったことに対する虚無感、ネガティブな気持ちや自己肯定
   感の低下も危惧されよう。
    さらに同調査では、『自分の取った対応の結果、問題の行為が収まった』と答えた者は6
   割程度にとどまり、残りの4割近くは、『収まらなかった』『さらに態度がエスカレートし
   た』『長時間の対応を迫られた』と答えている。自分の取った対応によって事態が収まらな
   かったと感じることは、自身の『できる』『なんとかなる』という気持ち=自己効力感やコ
   ントロール感を下げる可能性があり、さらなるメンタルヘルスへの悪影響が憂慮される。」
   「悪質クレーム対策(迷惑行為)アンケート調査 分析結果」

 ◆ 速報版 「悪質クレーム対策(迷惑行為) アンケート調査結果
     ~サービスする側、受ける側が 共に尊重される社会をめざして~
    UAゼンセン流通部門調査  2017年10月
   「クレームとは、商品・サービスに関して消費者から不満がおこり、会社(店舗)に責任あ
   る対応を求められることです。クレームは消費者の意見がわかるアンテナでもあり、サービ
   スを向上させるためには有益な情報であるため、誠意ある対応をしていく事が基本的な姿勢
   として求められます。
    しかしながら、近年、報道等で謝罪している場面を数多く見かけるようになり、日常的に
   消費者から店舗で謝罪要求を受けるようになっています。また、消費者の不当な要求を受け
   日常の仕事に支障が生じ、流通・サービス業に従事する労働者に大きなストレスを与える事
   例が後を絶ちません。消費者からの不当な要求は、ハラスメントの新しい領域としても社会
   的な問題となっています。
    また、私たちの産業は、顧客第一主義を大原則に掲げ、消費者の行動は常に正しいとの認
   識が強く、消費者からの意見に対しては不当なものであっても耐えなくてはいけない風潮が
   あります。そして、そのことが社会的にもモンスター化する消費者を助長させ、接客応対の
   難しさから退職者の増加や働く仕事として敬遠される傾向にあると言えます。」
   「悪質クレーム対策(迷惑行為) アンケート調査結果」
   ≪活動報告≫ 17.11.22

 ◆ 「悪質クレームの定義とその対応に関するガイドライン」
    UAゼンセン流通部門調査  2017年9月
   「企業としては、対策が必要です。
   (1)クレームが発生しないような予防策を講じることが重要です。予防策の効果が
     大きいと考えられる方法が教育・研修の実施です。
   (2)企業として悪質クレームには毅然とした対応方針を明確に打ち出すことが重要
     です。企業が職場で働く者の後ろ盾となり、お客様と接する際の安心感を高める
     ことが最大の効果をもたらすものとして期待できます。
   (3)クレーム事案の発生、被害拡大、再発などの防止に対しては「ミスは起り得る」
     との認識に立ちクレーム情報を一元的に管理するため、報告(連絡)の徹底を指
     導します。
   (4)クレーム対応は発生した内容と、種々の分類により変化することを認識し、業
     務に必要な知識等の研鑽に努めるとともに、顧客に応じた適切な措置が取れるよ
     うな判断能力などの向上を図ります。
   (5)相談窓口を設置し、クレーム対応業務には様々な専門知識と豊富な見識を持ち、
     さらには対応感度の高い人材を配置することが望まれます。一人で対応しきれな
     い悪質クレーマーに遭遇した場合など、精神が疲弊する前に担当者を交代するこ
     とも時には必要であり、担当者を孤立させないことが企業としても重要です。
   (6)日常で起こっているクレームの対応について、社内での情報交換や他企業の対
     応の研究といった勉強会をしていくことが、対応レベルのスキル向上に大きく貢
     献します。
   (7)特に店舗においては、地域行政・警察・保険所など関係各所とのコミュニケー
     ションを日常的に行い、クレーム発生時には相談できる体制をつくり迅速な対応
     ができるようにしておきます。」
     「悪質クレームの定義とその対応に関するガイドライン」
     ≪活動報告≫ 17.10.6


 ◆ 「連合 消費者行動に関する実態調査」
    連合 17.12.21
    日本労働組合総連合会(連合)は、消費者行動関する実態を把握するため、201
   7年11月13日~11月14日の2日間、「消費者行動に関する実態調査」を、イ
   ンターネットリサーチにより実 施し、全国の15歳~69歳の男女2.000名(一
   般消費者1.000名、接客業務従事者1.000名)の有効サンプルを集計しました。
    その中からは
   ・消費者からの迷惑行為接客業務従事者の半数以上が「受けたことがある」一般消費
    者の約6割が接客業務従事者への迷惑行為を見聞きした経験あり
   ・他の消費者の迷惑行為 一般消費者の8割以上が「不愉快」
   ・勤務先で「迷惑行為に関するマニュアル作成や教育を行っていない」約6割
   ・消費者の迷惑行為をなくすために必要なこと 1位「消費者への啓発活動」
   などの問題が浮かび上がってきました。
   「連合 消費者行動に関する実態調査」


 ◆ 新聞記事 「『クレーマー』に勝訴…業務妨害を認定 大阪地裁」
    毎日新聞 16.7.19
   「職員への暴言や膨大な数の情報公開請求などを繰り返し、大阪市住吉区役所の業務
   に支障をきたしたとして、大阪市が大阪府内在住の50代男性に損害賠償などを求め
   た訴訟で、大阪地裁が威圧的な要求の禁止や賠償金80万円の支払いを男性に命じる
   判決を出していたことが分かった。住民側の悪質な要求について自治体側の『業務妨
   害』との主張を認め、賠償を認めた判決は極めて異例という。」
   「『クレーマー』に勝訴…業務妨害を認定 大阪地裁」


 ◆ 本『“職場のいじめ” 労働相談』
    いじめ メンタルヘルス労働者支援センター 千葉 茂 著
    緑風出版  2000円 + 税
   「第6章は、『職場の暴力』 について問題提起をしました。
   『職場の暴力』とは、顧客や得意先からの暴言や暴力行為です。下請会社や関連会社
   への無理の強制なども含みます。日本では鉄道職員への暴行、行政窓口職員への罵倒、
   学校でのモンスターペアレントなども含みます。しかし取り組みは進んでいません。
    韓国では「職場の暴力」を「感情労働」と捉えて対策が進んでいます。
    感情労働に従事する労働者は、最初は「感情手当」を要求しました。しかしそれで
   は解決しないと『感情休暇』を要求しました。それでも解決しないとわかると“社会
   的認識変化の努力”の要求を掲げました。『無理な要求をする顧客に一方的に謝らな
   い権利を与えなければならない』『顧客が王様なら、従業員も王様だ』という問題提
   起をしています。
    日本における行政窓口における暴力は生活に直結する部局の窓口で発生しています。
   援助を求めてきた住民は最初から暴言を吐いたり暴行を働くことはしません。自治体
   窓口は、担当者が意識しているかどうかに関係なく『小さな政府』の末端機関です。
   そこでのやり取りりの中でトラブルに発展していきます。しかも最近窓口職員は非正
   規労働者がかなりを占めています。悲しい現実です。」
   ≪活動報告≫ 14.6.20


 ◆ 新聞記事 ルポルタージュ現在
   「きょうも怒鳴られる 見えぬ顧客、受け止めます」
    朝日新聞 12.11.7
   「電話が長引けば、待たせる電話がまた増える。悪循環だ。
    『僕が怒鳴られてるわけじゃない。たまたまぶつけられてるだけ」。働き始めて1
   年半。こんな電話を受けるたびに、そう自分に言い聞かせている。 ……
    一緒に入った13人のうち残っているのは2人だけ。みんな『体調不良』などを理
   由に辞めていった。
    『一回折れてしまうと、立ち直れない人が多いですね』。」
   「きょうも怒鳴られる 見えぬ顧客、受け止めます」


 ◆ 「小売業におけるストレス対処への支援」
    厚生労働省  中央労働災害防止協会  11.3
   「小売業の仕事に特徴的なものとして、接客、すなわちお客と接し対応することが挙
   げられます。……
    しかしながらこのような事柄は、例えばトラブルが発生してしまったような場合に、
   従業員がお客様に対して過度に責任を大きく感じてしまったり、無理して対応を続け
   るあまり、疲弊してしまったりするようなこともあるかもしれません。そのようなこ
   とは、小売業に特徴的で、小売業に従事しているからこそ存在する仕事のストレス要
   因であると考えられます。
   「小売業におけるストレス対処への支援」


 ★ 「地域保健・医療・福祉従事者が体験する職場暴力
    ―看過ごされてきた領域 看過ごされてきた領域 ―」
    厚生労働科学研究費補助金(健康安全・危機管理対策総合事業) 分担研究報告
    分担研究者 佐野 信也 防衛医科大学校准教授
   「身体に加えられる攻撃、暴力についてはその有無も程度も評価しやすく、排除され
   るべきであることに異論はないだろうが、暴力、すなわち心理的な脅威に関しては可
   視的評価が困難である。スタッフの必ずしも適切とはいえない発言や態度に触発され
   た患者やクライアントの暴力であればなおさら、それをインシデント・アクシデント
   として報告していく事情も生じる。実際、攻撃的な職場や態度による心理的暴力が暴
   力の一形態であるとすべての調査において認められているわけではないものの,職業
   的「燃えつき」現象と密接に関連する「職務満足度(jobsatisfaction)」に対する心
   理的暴力の影響は大きいことが広く知られている。
    最近の調査・研究,それらに基づいて編まれたガイドラインでは通常,身体的,心
   理的両面における攻撃的言動,脅迫的・威嚇的言動,性的嫌がらせ,執拗なつきまと
   い行為,相談内容と直接関係ない反復的な電話等々,広範囲の侵害行為を職場暴力
   (Workplace Violence;
   WPV)に含めている。」
   「地域保健・医療・福祉従事者が体験する職場暴力」


 ★ 『ひと相手の仕事はなぜ疲れるのか  感情労働の時代』
    武井 麻子 日本赤十字看護大学教授
    大和書房
   「英国の犯罪調査によると、全職種の平均的な暴力被害率は1.7パーセントですが、
   医師、歯科医師、薬剤師などの医療関係者の犯罪被害率は3.7パーセント、看護師、
   ソーシャルワーカーにいたっては5.66パーセントと、平均の3倍以上にのぼるそう
   です。警察官、消防士、刑務所職員などは、15.6パーセントにものぼっていますが、
   医療職はそうした職業に次ぐ、危険業務となっているのです。……
    先ほどの英国の調査でも、被害率が高い職種に、『ホテル、レストラン、旅行会社
   などの管理職』『タクシーやバスの運転手など』『スポーツアシスタント、旅行ガイ
   ドなど』『教師、研究者など』といった、対人サービス職が軒並み挙げられています。
    対人サービスは、顧客のニーズに応え、満足させることを主たる職務とする感情労
   働です。
    このことが拡大解釈され、『サービスの提供者は、顧客の要求するものはどんなに
   理不尽なものであっても、すべて受け入れなければならない。受け入れてくれるはず』
   という過大な期待、甘えが顧客側に強まっているようにも見えます。お金さえ払えば、
   理想のサービスがいくらでも買えると思っているようです。
    そして、その願いが叶えられないとわかるや、一気に暴言や暴力に転じるのです。」
   『感情労働の時代』


    << 国 際 的 取 り 組 み >>

 ◆ 第三者による嫌がらせ・ハラスメントに対処する
     --労働組合代表のためのガイド
      イギリス労働組合会議(TUC)
   「使用者には、仕事における労働者の健康、安全および福祉を確保する義務があるので、嫌が
   らせ等の発生の予防に取り組まなければなりません。労働者への予期せぬ悪影響を緩和するた
   めに役立つ仕組みについて、労働組合と交渉しなければなりません。
    使用者は、職場において容認されること、容認されないことを管理することができます。加
   害者がスタッフのメンバーであるか第三者であるかに関わらず、あらゆる状況において、嫌が
   らせ等に関するゼロトレランス(不寛容)を促進しなければなりません。例えば、明確な言葉
   を用いて容認しないことに関する声明を周知するように掲示して、第三者がそれに違反した場
   合に使用者がとるであろう対応を理解できるようにすべきです。
    ≪活動報告≫ 20.5.20

  ・仕事におけるハラスメント・UNISONガイド
    「仕事における尊厳方針モデル」
     イギリスUNISON(公共部門の労働組合)
  ・それは仕事も一部でしかない-仕事における
    暴力への対処に関する安全衛生ガイド
     イギリスUNISON(公共部門の労働組合)
     『安全センター情報』 2022.5号  全国労働安全衛生センター連絡会議


 ◆ ILOの第107回総会 「職場における暴力とハラスメント」
    ILO第107回総会が、2018年5月28日から6月8日までスイスのジュネ
   ーブで開催されました。
    テーマは7つですが、メインテーマは「職場における暴力とハラスメント」で「仕
   事の世界における男女に対する暴力とハラスメントに終止符を打つ」ための議論が行
   われました。
    ILOは、事前に仕事の世界における暴力とハラスメントの現状を、その内容、関
   係者、発生場所、影響、推進要素、リスク要因、危険度が特に高い職種や集団などの
   切り口から解説し、国際・国内の取り組みをまとめた報告書(ReportV(1))
   を作成し、加盟各国ともっとも代表的な使用者・労働者組織に対して協議のうえ、2
   017年9月22日までに意見を提出するよう要精しました。
    総会では、加盟国政労使の見解を記したあらたな報告書(ReportV(2))
   を基づいて議論が進められました。
    「ILOの第107回総会に向けた報告書」
    「ILOの第107回総会に向けた報告書」
    「ILOの第107回総会に向けた報告書」
    ≪活動報告≫ 18.6.5
    「ILO総会のセクハラ対策条約議論で日本政府『態度保留』」


 ◆ ・欧州の職場における暴力とハラスメント:広がり、影響及び方針
      欧州生活労働条件改善財団2015
   「加盟諸国において暴力及びハラスメントが長期的に緩やかに増加しているという証
   拠は共有されており、それは主として、第三者による暴力の報告の増加と関連してい
   るように思われる。これは主として、第三者と直接接触するサービス業務、おそらく
   ICTの利用の増加と結びついた労働を行う労働者の割合の増加によるもののようで
   ある。
    さらに、暴力及びハラスメントと高いレベルの職務要求(時間圧力、労働負担、き
   つい締め切り)、不十分なワークライフバランス、不適切な労働編制(管理者の能力、
   衝突)、雇用不安及びストレスとの関係に関するはばひろい証拠が存在している。」
    ≪活動報告≫ 16.3.25
    『安全センター情報』2016.3号 発行:全国労働安全衛生センター連絡会議 


 ◆ ILO駐日事務所メールマガジン・トピック解説
    「職場の暴力」 (Violence at work)
    2013.3.29付 第131号
   「職場の暴力」
   「仕事の世界における暴力は健康、教育、法、社会・経済上の問題であるだけでな
   く、人権問題でもあります。企業には欠勤の増大、従業員定着率の低下、業務成績や
   生産性の低下、マイナスの企業イメージ、訴訟関連費用や罰金、高い和解費用の発
   生、保険料の上昇などのコストが発生する可能性があるため、職場における暴力の撤
   廃には企業経営上の強い論拠が存在します。労働者にとっては、ストレス上昇、勤労
   意欲の喪失、労働災害や障害の発生につながる可能性があり、時には命を失う危険性
   もあります。こういった事態が保健、福祉、社会保障制度にもたらすかもしれない負
   荷は、性差に配慮した総合的な労働安全衛生方針と仕事の世界における予防文化の促
   進を通じて、回避できる可能性があります。」


 ◆ 特集 欧州ハラスメント・暴力協定の実行
   ・「労働におけるハラスメント及び暴力に関する欧州
      自主的枠組み協定の実行」
   ・「第三者暴力・ハラスメントに対応するための他部門ガイドライン」
    労働におけるハラスメント及び暴力に関する欧州的枠組み協定の実行」の定義「ハ
   ラスメント及び暴力は、身体的、心理的及び性的」に「口頭によるもの」が加わって
   います。
    フランスのモラルハラスメントの定義は「雇われている労働者の権利や尊厳が侵さ
   れるような労働条件の切り下げを目的にした、またはその効果を狙って繰り返される
   行為。労働者の身体的、精神的または職業上の将来の名誉を傷つけることを目的にし
   て繰り返される行為。」と定義づけられています。
    「口頭によるもの」とは、「労働者の権利や尊厳が侵される」「職業上の将来の名
   誉を傷つける」ような行為を指すものと思われます。
    「労働関連ハラスメント及び第三者による暴力を把握、予防、提言及び緩和するス
   テップ」 についてです。
   「1.第三者ハラスメント及び暴力が起こる可能性は、使用者、労働者及びサービス
   利用者の注意喚起及び管理者と労働者が適切な手引きとトレーニングを受けることを
   通じて、低減することができる。
    ・・・
   3.使用者は、その一般的安全衛生方針に組み入れた、第三者によるハラスメント及
   び暴力の予防及び管理についての明瞭な方針の枠組みをもつべきである。その方針は、
   国の法令、労働協約、及び慣行にしたがって、労働者及び労働者代表と協議して、使
   用者が策定すべきである。とりわけ職場の安全衛生リスク・アセスメント及び個々人
   の職務権限を、第三者によって引き起こされるリスクの対策志向型アセスメントに含
   めるべきである。」
    ≪活動報告≫ 12.8.17
    『安全センター情報』2012.8号 発行:全国労働安全衛生センター連絡会議 


 ◆ 特集 労働における暴力
   「職場暴力への関心の増大 監督機関による取組
     アメリカ・ヨーロッパでの新たな動き」
   「米OSHA:調査・監督の執行手順」
   「欧州社会対話:第三者暴力等ガイドライン」
   「欧州SLIC:労働における心理社会的リスク」
   「欧州SLIC:2012年の監督キャンペーン」
    ≪活動報告≫ 12.4.6
    ≪活動報告≫ 12.4.10
    『安全センター情報』 2012.4号  全国労働安全衛生センター連絡会議


 ◆ ハラスメント・暴力欧州労使の枠組み協定
    「ハラスメント及び暴力に関する欧州自主的枠組み協定」
    ETUCによる解釈ガイド
    『安全センター情報』 2011.8号  全国労働安全衛生センター連絡会議


 ◆ 報告 「暴力とストレスは『ディーセントワーク実現』への脅威
    ―ILO専門家会合―」
    川島 考徳
 ◆ 資料 「サービス業における職場暴力及びこの現象を克服する対策
      についての実施基準案 (仮訳)」
    『世界の労働』 03.11
   「サービス業における職場暴力」
   「1.3 定義
    この基準のために用いられる用語の定義は次のとおりである。
    1.3.1 職場暴力
     妥当な対応を行っている者が業務の遂行及び直接的な結果に伴って攻撃され、嚇
     かされ、危害を加えられ、傷害を受けるすべての行動、出来事、行為
      注)直接的な結果とは、業務との明確な関連があって、かつ、妥当な期間の範
        囲で発生した行動、出来事、行為と解されるものである。
     ・部内職場暴力とは、管理者、監督者を含めた労働者間で発生したものを言う。
     ・部外職場暴力とは、管理者、監督者を含めた労働者と職場に存在するその他の
      者との間で発生したものを言う。
    1.3.2 サービス業
     この基準において、サービス業は、商業、教育業、金融金融関連業、医療業、ホ
     テル業、飲食旅行業、放送娯楽業、郵便通信業、公的サービス業、運輸交通業を
     含み、第1次産業及び第2次産業を含まない。


    << 鉄 道 に お け る 暴 力 行 為 >>

  ・鉄道係員に対する暴力行為の実態調査結果及びその対策について
    国土交通省鉄道局総務課  2016年12月12日
    平成27年度 鉄道係員に対する暴力行為の実態調査結果について

  ・鉄道係員に対する暴力行為の実態調査結果及びその対策について
    国土交通省 2015年12月9日
    鉄道係員に対する暴力行為の実態調査結果及びその対策について
    ≪活動報告 15.12.18≫

  ・鉄道係員に対する暴力行為の実態調査結果及びその対策について
    国土交通省 2014年12月9日
    鉄道係員に対する暴力行為の実態調査結果及びその対策について
  ・鉄道職員に対する暴力行為の件数・発生状況について
    (平成24年度上期/大手民鉄16社)  2014年12月4日
    鉄道職員に対する暴力行為の件数・発生状況

  ・鉄道係員に対する暴力行為の実態調査結果及びその対策について
    国土交通省 2013年12月11日
    鉄道係員に対する暴力行為の実態調査結果及びその対策について
    2012年度「社員に対する暴力行為」について
    ≪活動報告 13.12.17≫
  ・鉄道職員に対する暴力行為の件数・発生状況について
    (平成24年度/大手民鉄16社 その他 計26社)  2013年7月3日
    鉄道職員に対する暴力行為の件数・発生状況

  ・鉄道職員に対する暴力行為の件数・発生状況について
    (平成22年度/大手民鉄16社 その他)  2012年7月4日
    鉄道職員に対する暴力行為の件数・発生状況
  ・鉄道職員に対する暴力行為の件数・発生状況について
    (平成23年度/日本民営鉄道協会16社)   平成24年5月24日
    鉄道職員に対する暴力行為の件数・発生状況
    ≪活動報告≫ 12.6.1

  ・鉄道係員に対する暴力行為の件数・発生状況について
    (平成22年度/大手民鉄16社 その他) 平成23年7月11日
    鉄道職員に対する暴力行為の件数・発生状況
  2010年度「社員に対する暴力行為について」 2011.4.20
    JR東日本八王子支社発表
    「社員に対する暴力行為について」
    ≪活動報告≫ 11.7.12

  ・ 連載記事 『朝日新聞』  「欧州の安心 心を癒す」
    下・デンマーク 「全職場 格付けし公表」 (2009年11月19日)
     デンマーク
     記者の視点


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